第五十条 法第四十条第一項に規定する新勘定の資産及び負債は、第十条に掲げる資産及び負債以外のものとする。但し、新勘定の事業の一部を譲渡し又は新勘定の保険契約の一部を移転する場合においては、その譲渡又は移転せられる資産及び負債で第十条に掲げるもの以外のものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗