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金融機関再建整備法施行規則 第五十条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第五十条

第四十条第一項に規定する新勘定の資産及び負債は、第十条に掲げる資産及び負債以外のものとする。但し、新勘定の事業の一部を譲渡し又は新勘定の保険契約の一部を移転する場合においては、その譲渡又は移転せられる資産及び負債で第十条に掲げるもの以外のものとする。

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