条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行規則 第四十九条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十九条

第三十九条第一項の認可を受けようとする金融機関の理事機関は、左に掲げる事項を記載した整備計画書を、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 資本の増加をなすべき場合においては、その金額、方法及び予定時期
  2. 事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は保険契約の全部若しくは一部を移転すべき場合においては、譲渡又は移転すべき事業又は契約の範囲、相手方及び予定時期
  3. 合併すべき場合においては、合併の相手方、方法及び予定時期
  4. 解散すべき場合においては、その予定時期
  5. 事業の全部を譲渡し又は保険契約の全部を移転する相手方である金融機関が新に設立せられる場合においては、その資本の金額、株式の第一回の払込の金額、主な出資予定者及び設立の予定時期
  6. 事業の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転を行ふ場合において、理事機関が当該事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方たる金融機関の理事機関を兼ねようとするときは、その者の氏名、兼務の理由及び兼務の予定期間
  7. 最終処理完了後における事業計画
  8. 最終処理完了後において保有する株式又は社債の種類及び額及び当該株式又は社債の全部若しくは一部を将来譲渡する場合においては、その種類及び額及び譲渡の予定時期
  9. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行規則第四十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の五 金融機関再建整備法施行規則 目次 第五十条 →