第三十九条
法第二十四条第一項第十号の規定により、前条の指定債務以外の指定債務の債権者が確定損を負担する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。
2前項の場合において、同順位の指定債務の債権者があるときはその指定債務の額に応じ均等の割合で確定損を負担するものとする。
法第二十四条第一項第十号の規定により、前条の指定債務以外の指定債務の債権者が確定損を負担する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。
2前項の場合において、同順位の指定債務の債権者があるときはその指定債務の額に応じ均等の割合で確定損を負担するものとする。