条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行規則 第三十九条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十九条

第二十四条第一項第十号の規定により、前条の指定債務以外の指定債務の債権者が確定損を負担する順序は、大蔵大臣の定めるところによる。

2前項の場合において、同順位の指定債務の債権者があるときはその指定債務の額に応じ均等の割合で確定損を負担するものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行規則第三十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条 金融機関再建整備法施行規則 目次 第三十九条の二 →