第三十九条の二
法第二十五条の三第一項又は第二十八条第一項の公告は、他の法令、定款又は会則にかかわらず、官報に掲載し又は本店若しくは主たる事務所及び支店若しくは従たる事務所の店頭に掲示する方法によつても、これをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。
法第二十五条の三第一項又は第二十八条第一項の公告は、他の法令、定款又は会則にかかわらず、官報に掲載し又は本店若しくは主たる事務所及び支店若しくは従たる事務所の店頭に掲示する方法によつても、これをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。