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金融機関再建整備法施行規則 第二十八条
昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
府省令
第二十八条
法
第十六条第二項
の規定により、主務大臣の承認を受けなければならない資産は、登記又は登録のある資産とする。
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