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金融機関再建整備法施行規則 第二十八条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第二十八条

第十六条第二項の規定により、主務大臣の承認を受けなければならない資産は、登記又は登録のある資産とする。

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