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金融機関再建整備法施行規則 第二十七条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第二十七条

第十六条第一項の規定による資産の移換は、左の各号に掲げるものを除き、確定評価基準による評価を行つた日から一箇月以内に、これを行はなければならない。

  1. 新勘定の業務遂行上必要でない資産
  2. 分割することのできない資産で、その評価額が旧勘定の新勘定に対する借の金額を超えるもの
  3. その他主務大臣の承認を受けた資産

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