第二十七条 法第十六条第一項の規定による資産の移換は、左の各号に掲げるものを除き、確定評価基準による評価を行つた日から一箇月以内に、これを行はなければならない。一新勘定の業務遂行上必要でない資産二分割することのできない資産で、その評価額が旧勘定の新勘定に対する借の金額を超えるもの三その他主務大臣の承認を受けた資産 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗