第二十六条
法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により旧金融機関が新金融機関に対して負担する債務は、旧勘定に属する。
2前項の債務には日歩一銭一厘の割合により利息を附する。
3前項に規定するものを除く外、第一項の債務の弁済その他の事項に関しては、大蔵大臣は、必要な定をなすことができる。
法第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により旧金融機関が新金融機関に対して負担する債務は、旧勘定に属する。
2前項の債務には日歩一銭一厘の割合により利息を附する。
3前項に規定するものを除く外、第一項の債務の弁済その他の事項に関しては、大蔵大臣は、必要な定をなすことができる。