第二十九条 法第十七条第一項の規定による債務の弁済は、各月末において、当該月末における現金残高から旧勘定の資産の管理又は保全のため必要とする費用の支払に充てるべき金額を差し引いた金額により、これを行はなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗