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金融機関再建整備法施行規則 第三十条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第三十条

第十七条第二項の規定により、確定評価基準により評価した資産を新金融機関に対する債務の弁済に充てるときは、その価額は、確定評価基準による評価額を下ることができない。

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