条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行規則 第十七条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第十七条

信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下同じ。)の法第十三条乃至第十五条の規定による整理債務の移換は、信託勘定及び信託勘定以外の勘定(以下固有勘定といふ。)について各別にこれを行ふものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行規則第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条 金融機関再建整備法施行規則 目次 第十八条 →