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金融機関再建整備法施行規則 第四十八条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十八条

第三十九条第一項に規定する整備計画書の定めるところにより事業の全部を譲渡して解散した金融機関(以下本条において解散金融機関という。)が、金融機関経理応急措置法の施行の際、在外資産又は在外負債を有していたときは、当該事業を譲り受けた金融機関(以下本条において譲受金融機関という。)は、法第三十八条の三第一項の規定により主務大臣の指定する日において、解散金融機関との間に、解散金融機関が有していた在外資産又は在外負債の引継に関する契約を締結し、当該在外資産又は在外負債を引き継ぐものとする。但し、既に解散金融機関の清算が結了している場合には、引継に関する契約を締結することを要しない。

2前項の場合において、譲受金融機関が二以上あるときは、共同して当該在外資産又は在外負債を引き継がなければならない。

3前項の場合において、法第三十八条の五並びに第三十八条の八第二項及び第三項の規定による支払及び分配は、合同の計算により連帯してその責に任ずるものとし、法第三十八条の八第五項の規定による利益準備金の積立は、事業の譲受に係る資産の額に応じ均等の割合で、これを行うものとする。

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