条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行規則 第四十八条の二

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十八条の二

法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。

  1. 申出締切日
  2. 支払開始日
  3. 支払金額に関する事項
  4. 支払方法及び支払場所に関する事項
  5. その他必要と認められる事項

e-Gov法令検索で第四十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行規則第四十八条の二について教えてください」と聞く
← 第四十八条 金融機関再建整備法施行規則 目次 第四十八条の三 →