第四十八条の二
法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。
- 一申出締切日
- 二支払開始日
- 三支払金額に関する事項
- 四支払方法及び支払場所に関する事項
- 五その他必要と認められる事項
法第三十八条の五第二項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。