第四十八条の三 法第三十八条の八第一項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。一閉鎖日二その他必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗