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金融機関再建整備法施行規則 第四十八条の三

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十八条の三

法第三十八条の八第一項の規定による公告は、同項の規定による主務大臣の認可を受けた後、左の各号に掲げる事項を日刊新聞紙に掲載し、且つ、当該金融機関の本店及び支店の店頭に掲示して行うものとする。

  1. 閉鎖日
  2. その他必要と認められる事項

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