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金融機関再建整備法施行規則 第四十八条の四

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第四十八条の四

法第三十八条の八第二項の規定による利息に相当する金額の分配は、在外勘定を設けた日から支払の日の前日までの期間に応じ、法第三十七条の二第一項第四号に規定する約定利率のない整理債務の債権者に分配する場合に附する利率によるものとする。

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