第二条
金融機関がその店舗又は事務所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。)第二条第二項の規定により主務大臣の指定を受けたときは、当該金融機関は、遅滞なく当該店舗又は事務所の名称及び所在地並びに令第二条第一項各号に掲げる債権者で当該店舗又は事務所に係るものは法第四条第一項の主務大臣の指定する日までにその債権を申出づべき旨を公告しなければならない。
金融機関がその店舗又は事務所につき、金融機関再建整備法施行令(以下令といふ。)第二条第二項の規定により主務大臣の指定を受けたときは、当該金融機関は、遅滞なく当該店舗又は事務所の名称及び所在地並びに令第二条第一項各号に掲げる債権者で当該店舗又は事務所に係るものは法第四条第一項の主務大臣の指定する日までにその債権を申出づべき旨を公告しなければならない。