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金融機関再建整備法施行規則 第一条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第一条

金融機関再建整備法(以下法といふ。)第四条第一項の規定により債権を申し出なければならない者は、指定時における債権の額、原因その他当該債権に関する事項、住所及び氏名又は名称を記載した申告書を、当該金融機関に提出しなければならない。

2前項の申告書には、当該債権を証する書面を添附しなければならない。

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