第三条 法第五条に規定する金額は、左の各号の区分に従ひ、その定める金額とする。一異議のある債権に関する負債については、その主張される金額のうち、最も多額の金額二条件附債権に関する負債については、その全額 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗