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金融機関再建整備法施行規則 第五条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第五条

第六条の書類には、指定時までで終了する事業年度の決算に関して作成した財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書に記載しなかつた資産で、一件の金額百円以上のものも、これを記載しなければならない。

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