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金融機関再建整備法施行令 第二条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第二条

金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する債権者(その承継人を含む。以下同じ。)は、左の各号の一に該当する者を除く外、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。

  1. 預金等の債権者
  2. 保険契約者その他の保険契約に関する債権者
  3. 金融債券の所有者
  4. 金融機関
  5. その他主務大臣の指定する債権者

2金融機関の指定時における旧勘定の負債に関する前項第一号、第二号、第四号及び第五号の債権者で、その債権が主務大臣の指定する店舗又は事務所に係るものは、同項の規定にかかはらず、法第四条第一項の規定により、その債権を当該金融機関に申し出なければならない。

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