条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機関再建整備法施行令
› 第四条
金融機関再建整備法施行令 第四条
昭和二十一年勅令第四百九十九号
勅令
第四条
信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)整理債務の移換及び旧勘定の最終処理について必要な事項に関しては、主務大臣が特別の定をなすことができる。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行令第四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
← 第三条
金融機関再建整備法施行令 目次
第五条 →