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金融機関再建整備法施行令 第一条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第一条

この勅令において、確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準とは、金融機関再建整備法(以下法といふ。)に定める確定損、指定債務、監査委員、理事機関、新金融機関、旧金融機関又は確定評価基準をいふ。

2この勅令において、金融機関、指定時、預金等又は金融債券とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時、預金等又は金融債券をいふ。

3この勅令において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。

4この勅令において、整理債務とは、法第十二条第二項に規定する整理債務をいふ。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

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