第四十条の三
譲渡金融機関の解散の際現に譲渡金融機関に法第四十六条第二項の規定による特別準備金又は法定準備金があるときは、当該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これを承継し、その法定準備金に積立てるものとする。
2前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の特別準備金又は法定準備金は事業の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で、譲受金融機関が、これを承継するものとする。
譲渡金融機関の解散の際現に譲渡金融機関に法第四十六条第二項の規定による特別準備金又は法定準備金があるときは、当該特別準備金又は法定準備金は、譲受金融機関が、これを承継し、その法定準備金に積立てるものとする。
2前項の場合において、二以上の譲受金融機関があるときは、前項の特別準備金又は法定準備金は事業の譲受又は保険契約の移転に係る資産の額に応じ均等の割合で、譲受金融機関が、これを承継するものとする。