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金融機関再建整備法施行規則 第五十五条
昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
府省令
第五十五条
生命保険会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日までで終了する事業年度の決算においては、
第八条
の規定を準用する。
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