条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機関再建整備法施行規則
› 第六十一条
金融機関再建整備法施行規則 第六十一条
昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
府省令
第六十一条
法
第五十七条第一項
の会員が、同項の規定により払ひ込むべき保証金の金額は、他の法令又は定款により払ひ込むべき出資の金額に相当する金額とする。
e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行規則第六十一条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第57条
この条文を参照している条文
第65条
← 第六十条
金融機関再建整備法施行規則 目次
第六十二条 →