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金融機関再建整備法施行規則 第六十二条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第六十二条

第五十七条第一項の規定による保証金の払込をなした者は、他の法令の規定により会員となるべき義務のある場合を除き、何時でも、その保証金の返還を請求することができる。

2第五十七条第一項の金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、同項の規定により払込を受けた保証金を返還しなければならない。但し、保証金の払込を為した者が、引き続き当該金融機関の会員となる場合において、当該保証金を以て出資の払込に充つべきことを申し出たときは、この限りでない。

3第五十七条第一項の金融機関につき、事業の全部の譲渡又はその新勘定の事業の譲渡があつたときは、前項の規定を準用する。

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