第六十二条の二
法第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の全部又は一部が消滅したときは、当該金融機関は、遅滞なく、その旨を書面を以て当該債券の登録機関に通知しなければならない。
2前項の通知には、当該債券の権利の全部又は一部の消滅を証する書類を添附しなければならない。
3登録機関は、第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、職権を以て、権利の全部の消滅した債券については、その登録を抹消し、権利の一部の消滅した債券については、その登録を変更し、且つ、その旨を登録済証に記載しなければならない。
4前項の規定により債券の登録の抹消又は変更をなす場合においては、その理由を附記するものとする。