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金融機関再建整備法施行規則 第六十二条の三

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第六十二条の三

第五十九条第一項の場合において、当該金融機関の発行に係る債券の権利の一部が消滅したときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を得て、当該債券に関する契約の定に拘らず、その定期償還金額又は買入消却額を定めることができる。

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