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金融機関再建整備法施行規則 第六十三条
昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
府省令
第六十三条
法
第五十九条第七項
に規定する証券は、金融機関を債務者(支払人を含む。)とする手形、小切手その他これに準ずる支払指図とする。
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