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金融機関再建整備法施行規則 第四十三条
昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
府省令
第四十三条
法
第三十一条第三項
に規定する日は、新勘定及び旧勘定の区分が消滅した日から一箇年を経過した日とする。
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