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企業再建整備法施行令 第十五条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第十五条

資本の減少を行はなければならない特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。第十六条第一項の場合を除くの外以下同じ。)の認可を受けた後法第十八条(法第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第三十五条の四の規定による公告とともに当該特別経理株式会社の株主及び株主名簿に記載された質権者は資本の減少に係る株券を一定期間内に当該特別経理株式会社に提出すべき旨の公告をしなければならない。

2前項の一定期間は、同項の公告の日から一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。

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