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企業再建整備法施行令 第三十五条
昭和二十一年勅令第五百一号
勅令
第三十五条
破産手続中の特別経理株式会社については、法の規定は、第三十七条、第四十二条、第五十四条及び第六十条第四号の規定を除くの外、これを適用しない。
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