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企業再建整備法施行令 第三十四条の四

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十四条の四

会社は、旧債権者代表者がその職務の執行のために要した費用を旧債権者代表者に支払わなければならない。

2会社は、前項の費用及び旧債権者代表者に支払つた報酬を仮勘定の資産の部に計上することができる。

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