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企業再建整備法施行令 第三十四条の二

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十四条の二

法第四十二条の三第一項に規定する会社(以下本条乃至第三十四条の四において単に会社という。)は、決定整備計画の実行を終つた日において、政府以外の旧債権者であつて当該会社の業務を執行する役員でない者のうちその負担した特別損失の額の最も多額な者から順次同条同項に規定する代表者(以下旧債権者代表者という。)を選任しなければならない。但し、負担した特別損失の額が同額の場合においては、くじによる。

2前項の場合において、同項の規定により旧債権者代表者となるべき者が法人であるときは、当該法人が指名する当該法人の代表者を旧債権者代表者として選任するものとする。

3会社は、旧債権者代表者を選任しようとするときは、その旨を当該選任しようとする者に通知しなければならない。

4前項の通知を受けた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、会社に対して旧債権者代表者に就任するか否かを通知しなければならない。

5第一項の規定により旧債権者代表者として選任されるべき者が就任せず、又は前項の期間内に同項の通知をしない場合には、会社は、第一項の規定によつて次の順位を有する者を旧債権者代表者として選任しなければならない。

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