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企業再建整備法施行令 第三十四条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十四条

特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより合併若しくは資本の減少をし、又は法第三十五条第四項において準用する法第三十四条第二項の規定により資本の減少をする場合においては、当該合併による解散、変更若しくは設立又は資本減少の登記の申請書には、法第十八条の二第三項において準用する同条第一項の規定により異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併若しくは資本の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。法第十条第一項の規定により債務を承継する第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の申請書についても、同様である。

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