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企業再建整備法施行令 第十五条の二

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第十五条の二

第三十四条第四項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株式の併合をする特別経理株式会社は、その旨並びに当該特別経理株式会社の株主及び株主名簿に記載された質権者は株券を一定期間内に当該特別経理株式会社に提出すべき旨の公告をしなければならない。

2前項の一定期間は、同項の公告の日から一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。

3第三十四条第二項(法第三十五条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による資本の減少とともに法第三十四条第四項の規定による株式の併合をしようとする特別経理株式会社は、法第十八条又は法第三十五条の四の規定による公告とともに、第一項の規定による公告をしなければならない。

4前項の場合においては、第一項の一定期間は、前条第一項の一定期間と同一に、これを定めなければならない。

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