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企業再建整備法施行令 第十八条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第十八条

前条第一項の規定により催告があつた株式が、左の各号の一に該当するものである場合において、その株主が払込期日までに払込をしないときは、その株主は、同項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、払込をしないその株式につき株主の権利を失ふ。

  1. 法人(国を含み、民法第千五十一条の法人を除く。以下同じ。)以外の者の所有する株式
  2. 閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関(以下閉鎖機関といふ。)の所有する株式
  3. 信託株式で前二号に掲げる者がその信託の委託者であるもの

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