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企業再建整備法施行令 第二十五条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十五条

閉鎖機関が第十八条の規定により、株主の権利を失つた場合においては、商法第二百四十一条第二項の規定にかかはらず未払込株金徴収会社は、前条第一項の規定により、当該特別経理株式会社に帰属した株式については同条第二項の規定による主務大臣の指定する日(同日以前に閉鎖機関に譲渡された株式については、その譲渡のあつた日)まで議決権を有する。

2前項の場合においては、未払込株金徴収会社は、主務大臣の定めるところにより、同項の株式についてその議決権の行使を閉鎖機関令第九条の規定による特殊清算人に委任しなければならない。この場合においては、当該特殊清算人はその委任を受けることを拒むことができない。

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