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企業再建整備法施行令 第二条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二条

第七条第一項第二号の規定により、左に掲げる債権を除くの外、会社経理応急措置法(以下措置法といふ。)第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)のうち知れたる債権を知れたる特別損失負担債権とする。

  1. 特別経理株式会社に対する債権であつて外国(主務大臣の指定する地域を含む。以下同じ。)を履行地とするもの
  2. 前号に掲げるものを除くの外、当該債権の債権者について、会社経理応急措置法施行令(以下措置法施行令といふ。)第二十五条第九号の規定により在外資産となる債権

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