第六条 第二条に掲げる債権は、法第十九条第一項の規定にかかはらず、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅せず、その債権の額は認可に因り確定しないものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗