第六条の二
第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、左に掲げる物件は、法第二十九条の五第一項の規定により、これを一括して表示することができる。
- 一鉄道抵当法第三条第一項第一号乃至第四号の器具機械並びに同項第六号及び第七号の物件
- 二工場抵当法第十一条第二号の物件
- 三鉱業抵当法第二条第五号の物件
- 四明治四十二年法律第二十八号第二条第一項第一号乃至第四号の器具機械並びに同項第六号及び第七号の物件
- 五
- 六漁業財団抵当法第二条第一項第二号の属具及び附属設備並びに同項第五号及び第六号の物件
- 七自動車交通事業法第三十九条第一号乃至第四号の器具機械並びに同条第六号及び第七号の物件
2前項の規定により財団目録に一括して表示することのできる物件であつて、その財団に属させないものがあるときは、命令の定めるところにより、財団目録にその旨を記載することを要する。
3前二項の規定は、工場抵当法第三十九条(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第五条及び自動車交通事業法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の目録に、これを準用する。