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企業再建整備法施行令 第十四条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第十四条

特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第十二条の規定による株主の負担額、前条の規定による未払込株金の払込催告額及び第三十条第二項の規定による株金減少額を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

2特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく前項の規定による承認を受けた書類を公告するとともに指定時において株主として株主名簿に記載された者に提出し、且つその書類を本店及び支店に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

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