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企業再建整備法施行令 第四条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第四条

第十一条第一項の規定による議決権のない株式の議決権のある株式への転換の請求をなすことのできる期間は、当該議決権のない株式を発行する場合の登記の日から開始する。

2前項の期間は、二年を下ることができない。

3会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。)を有した金融機関経理応急措置法第二十七条の金融機関はその債権を出資して与へられた当該特別経理株式会社の議決権のない株式については、前二項の規定にかかはらず、転換の請求をなすことができない。

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