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企業再建整備法施行令 第十一条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第十一条

第三条の規定は、法第五十四条の三の規定による債務の承継の場合に、これを準用する。但し、この場合において「新勘定に所属する資産」とあるのは「当該会社の資産」と、「新勘定に所属する債務」とあるのは「当該会社の債務」と読み替へるものとする。

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