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企業再建整備法施行令 第二十七条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十七条

第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により払込の催告を受けた株主は、商法第二百条第二項の規定にかかはらず株金の払込につき、相殺をなすことができる。

2第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により払込の催告を受けた株主が未払込株金徴収会社に対する債権で担保権の目的たるもの以外のものを有するときは、その弁済期前においても、未払込株金の払込につきその債権を以て相殺をなすことができる。この場合においては、当該債権及び未払込株金の払込請求権は相殺の意思表示をなしたときにおいて、その対等額につき消滅する。

3商法第百二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

4未払込株金の払込請求権その他主務大臣の指定する債権は第一項及び第二項の規定にかかわらずこれを以て株金払込につき相殺をなすことができない。

5第一項及び第二項の規定により相殺した債権に係る債務が未払込株金徴収会社の新勘定に所属する債務であるときは未払込株金徴収会社は、相殺した債権の額と同じ金額を旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に夫々加算しなければならない。

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