条文くん法令検索 AIに質問する

企業再建整備法施行令 第二十八条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十八条

未払込株金徴収会社の株主は、株金の払込に代へ当該未払込株金徴収会社に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は未払込株金の払込と同一の効力を有する。

2前項の場合における国債、地方債その他有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法施行令第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条 企業再建整備法施行令 目次 第二十九条 →