第二十八条
未払込株金徴収会社の株主は、株金の払込に代へ当該未払込株金徴収会社に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は未払込株金の払込と同一の効力を有する。
2前項の場合における国債、地方債その他有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。
未払込株金徴収会社の株主は、株金の払込に代へ当該未払込株金徴収会社に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は未払込株金の払込と同一の効力を有する。
2前項の場合における国債、地方債その他有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。