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企業再建整備法施行令 第二十九条
昭和二十一年勅令第五百一号
勅令
第二十九条
第十三条
の規定による催告によりなす未払込株金の払込の場合に関しては、商法第二百十三条乃至第二百二十条の規定は、これを適用しない。
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