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企業再建整備法施行令 第十三条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第十三条

特別経理株式会社は、その発行する未払込株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)のうちでその払込額の十分の九に相当する額が、前条の規定により各株式につき株主の負担額として計算した額に満たないものがあるときは、その株式につき、その差額に相当する額以上の未払込株金の払込を催告しなければならない。但し、資本の負担すべき特別損失の額が、指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超える場合においては、左の算式により計算した額以上の未払込株金の払込を催告しなければならない。

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