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企業再建整備法施行規則 第二条の二

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二条の二

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第三条の二第一項に規定する書類を作成するため、前条の規定による特別損失の概算額に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定による計算をして資本の負担すべき特別損失の額、資本減少額並びに各株式についての株主の負担額、未払込株金の払込催告額及び株金減少額を概算しなければならない。

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