企業再建整備法施行規則 第二条
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令
第二条
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。
- 一
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。- イ
法第二条第一号イの金額については、納税義務者である特別経理株式会社に対して課せられる戦時補償特別措置法による戦時補償特別税の額(戦時補償特別措置法第四十一条第一項乃至第三項又は第四十二条の規定により、求償される額を含む。)を損失額とする。 - ロ
金融機関経理応急措置法第二十七条に掲げる金融機関(以下金融機関といふ。)に対する金融緊急措置令施行規則第一条に規定する封鎖預金等(以下封鎖預金等といふ。)を除くの外、法第三条第一号ロの金額については、主務大臣の指定する額を損失額とする。 - ハ
法第三条第一号ハの金額については、金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となつた金額のうちで、計算の際に現に存する額のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額を損失額とする。 - ハの二
前号に掲げるものを除くの外、金融緊急措置令施行規則第一条ノ三の規定により第二封鎖預金等となつた金額のある場合には、計算の際現に存する額のうち旧勘定に所属するものにつき主務大臣の指定する額を損失額とする。
- ニ
法第三条第一号ニの金額については、左に掲げる額を損失額とする。 - ホ
法第三条第一号ホの金額については、措置法第五条の貸借対照表(本条中以下貸借対照表といふ。)の資産の部に計上した、旧会社経理特別措置令第二条第三号の規定による戦時災害等により生じた損金、企業整備資金措置法施行令第六条第三号の規定による企業整備に関して生じた損金並びに商法第二百八十六条の規定による設立に関する費用、同法第二百八十七条の規定による社債の償還額と社債の募集によつて得た実額との差額及び同法第二百九十一条第四項の規定による配当金の合計額とする。 - ヘ
法第三条第一号ヘの金額については、貸借対照表の資産の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の欠損及び指定時を以て終了する事業年度に繰り越された欠損の額とする。 - ト
法第三条第一号トの金額については、旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理株式会社については旧勘定の廃止。以下同じ。)の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる額(前各号の規定により損失として計算したもののあるときには、その額を除く。)の合計額を総損金の額とする。 - チ
法第三条第一号チの金額については、左に掲げるものとする。
- 二
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。- イ
法第三条第二号イの金額については、貸借対照表の負債の部に計上した指定時を以て終了する事業年度の利益金及び指定時を以て終了する事業年度に繰り越された利益金の額とする。 - ロ
法第三条第二号ロの金額については、左に掲げる額とする。 - ハ
法第三条第二号ハの金額については、指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までに旧勘定に生ずる左の各号に掲げる利益金の額とする。但し、前各号の規定により利益として計算したものを除く。 - ニ
- 三
第一号の損失額の合計額から前号の利益額の合計額を差引いて残額がある場合に、その額を特別損失の概算額とする。
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