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企業再建整備法施行規則 第十七条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十七条

法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない特別経理株式会社は、法第七条の規定により株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭以上のものについては一円に切り上げた額に総株数を乗じて得た額に相当する額の特別損失の額及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額の特別損失の額を繰越欠損として処理することができる。

2特別経理株式会社は、法第七条の規定による株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭未満のものについては、その端数に総株数を乗じて得た額と法第七条の規定により株主の負担額として計算した額との合計額に相当する額の資本を減少し、その端数に総株数を乗じて得た額に相当する金額は、これを積み立てなければならない。

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